職場に適用される法律には労働基準法などがありますが、法律だけでは全ての事例に最善の対応はできません。
このため、事業所独自のルールを定める目的により、就業規則を作成して運用する場合があります。
職場に関係する法律はいろいろあるので、それを分かりやすく運用するために(法律の考えを)そのまま就業規則に入れる場合もありますが、就業規則を作成することは、特に法律では何も決まっていないような事例に対応するルールとして、大きな意味を持つ場合があります。
例えば最近のトピックスとしては、労働契約法の無期転換ルールへの対応があります。
これは有期契約が繰り返されて5年を超えた場合に、労働者が無期契約への転換を申し出すれば(使用者は)拒否できないという主旨のものですが、この場合にもし定年を決めていなければ、その方とは終身契約を締結するに等しいこととなるのです。
これはほんの一例ですが、今は約30年前のバブル期以来の人手不足が言われていて、また今後も労働者人口は減り続けていきます。
「天下の難事は必ず易(やす)きより作(お)こり、天下の大事は必ず細なるより作こる。」という言葉があります。
貴重な人材が(職場に魅力を感じてもらえず)他社へ移籍したりしないためにも、従業員さんが納得でき、長く働いてもらえる職場のルール作りが、今はとても大事になっているのです。