北名古屋就業規則&助成金サービスを提供するファイン社労士事務所(以下「当事務所」と表記します。)におきましては、当事務所に対し業務を委託する若しくはしていたお客さま(お客さまが法人又は個人事業主等の場合は、その従業員若しくは従業員であった者を含みます。以下「お客さま」と表記します。)に関する個人情報は言うまでもなく、相談業務等において知り得たお客さまに関する個人情報も含め、その保護が重要な責務と認識し、以下のとおり取り扱ってまいります。
1 法令等(コンプライアンス)の遵守
当事務所は、個人情報保護法、社会保険労務士法及び機密保護の基準に従って、常にお客さまの個人情報を厳重に取り扱います。
(参考)社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)抜すい
第21条(秘密を守る義務)開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。
第32条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(2) 第21条(途中省略)の規定に違反した者
2 適正な取得と利用
当事務所は、受託業務の遂行に必要なお客さまの個人情報については、必要最低限度の入手及び利用に努めるほか、お客さまに対しその利用目的の特定及び明示に努めます。
3 電子的方式等による個人情報の記録の管理
電子的方式等によるお客さまの個人情報を取り扱う端末については、ファイアウォール及びウィルスチェック機能を装備したものを使用し、流出及び滅失しない利用及び保存に努めます。
4 所員に対する教育
当事務所は、代表を含む所員に対し、個人情報の取り扱いに関する適切な教育に努めます。
5 お客さまの個人情報の公表・開示
当事務所は、お客さまのご指示による場合、労働保険・社会保険に関する諸法令に定める場合のほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第16条第3項各号に基づく開示を要する場合を除いて、お客さまの個人情報を公表若しくは開示いたしません。
なお、法人又は個人事業主等のお客さまの従業員若しくは従業員であった者から当事務所に直接開示の請求があった場合は、法人又は個人事業主様に対しこれをお伝えし、そのご指示に従います。
(参考)個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)抜すい
第16条(利用目的による制限)(第1項・第2項 略)
3 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
6 第三者への情報提供
当事務所は、お客さまのご指示がある場合、あらかじめお客さまの同意を得た場合のほか、個人情報の保護に関する法律第23条第1項各号に基づく提供を要する場合を除いて、お客さまに関する個人情報を第三者と共有し、若しくは第三者に提供いたしません。
(参考)個人情報の保護に関する法律 抜すい
第23条(第三者提供の制限)個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
7 廃棄処分
当事務所は、法定保管期限を経過したお客さまの個人情報を破棄する際には、シュレッダーを用い、若しくはこれが電子的方式等による記録の場合においては同等の方法により破棄いたします。
電子的方式等による個人情報を取り扱っていた端末の破棄についても同様といたします。
8 個人情報に関する責任者
ファイン社労士事務所 代表 奈尾昌幸